2010年12月6日月曜日

交通事故の裁判例の紹介

交通事故の裁判例を紹介します。交通事故の示談や慰謝料についての相談は弁護士にすることをお勧めします。企業の労働者が交通事故を起こしてしまった場合の処理については、顧問弁護士に対応を相談してみてください。過失割合について、被告は、本件交通事故態様につき以下のように主張する。被告は、本件交通事故発生地点より約三三メートルのところに接近したとき、一旦被告車を停止させて、左右のサイドミラーで後方を確認したが、その時後方に見えたのは、車道右側に駐車中の車両と、その車より少し北側寄り(すなわち被告寄り)の車道左側の歩道に半分のっかった状態で、駐車中の車が一台見えただけで、その他に人影は見えなかった。そこで、被告は、時速約五キロメートル位のゆっくりとした速度でブザーを鳴らしながら発進し、左右のサイドミラーを交互に見て、後方への注意を払いながら後進を続け、約二五・六メートル位後退したときに被告車の後方部分を原告に衝突させてしまった。原告は、本件道路の左側の歩道に半分のっかった状態で駐車中の車のやや前方当たりから車道に出て、そこから約一〇メートル位斜めに歩いて、丁度本件道路の右側に駐車中の車の側まで行ったときに後退していた被告車と衝突した。本件交通事故現場は、団地内の道路であり、しかも交通事故当時、道路の一方の端には車両止めのパイプがあり、車両の通り抜けは出来ず、車両の往来は少なかったものであり、このような道路において、車両を後退させようとするときには、安全に配慮した十分な運転が要求されるものである。この点、被告が右で主張する運転方法は、これを十分みたすものであると考えるが、被告が主張する原告の行動を前提とすれば、被告がこのような運転をしたにも関わらず、原告との衝突を避けられなかったとは考えにくいものである。結局、被告が右で主張する左右のサイドミラーを見て、後方への注意をしたという点が不十分であったといえる。よって、本件における原告の過失割合としては、五パーセントを上回るものではない。ブログ
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