裁判外事業再生手続とは、中立公正な第三者の関与によって、裁判外で、事業再生を目的とした再建計画や債務調整の合意を図る手続です。裁判外紛争解決手続(ADR)の一つと言って良いでしょう。
裁判所により強制的なかたちで行われる法的整理(民事再生・会社更生など)とは異なりますし、また、私的整理と比べてみると、債権者と債務者との相対交渉で行われ、第三者が関与しないのであれば、それとも異なります。
事業再生手続におけるADRのメリットとしては、一般的には以下のことが挙げられるでしょう。
・私的整理と異なり、中立公正な第三者が手続に関与する(私的整理の場合、一部債権者のみを優先的に扱うような不公正さが問題となる)
・簡易迅速な手続であり、柔軟性・秘密保持性にも優れている
・法的整理が始まることによって生じる事業価値の毀損(ネガティブなイメージから取引がストップしてしまうなど)を回避できる
・金融債権者のみを対象とした倒産処理の選択が可能(=取引債権者には不安を与えない)
最近、裁判外事業再生手続の事例は増えているようです。
企業の方で法律問題の相談のある方は、顧問弁護士にご相談ください。また、個人の方で、交通事故、借金返済、残業代請求、不当解雇、刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。