2009年12月29日火曜日

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマ:内容証明と配達証明

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。

今日のテーマは、内容証明と配達証明についてです。

1.内容証明郵便

内容証明郵便が証明するのは、①手紙を出したこと、②手紙を出した日付、③手紙の内容(ただ、その内容の手紙を送ったという事実の証明であり、書いてある内容が正しいかどうかを証明するものではありません。念のため。)です。
つまり、内容証明郵便の目的は、郵便の文面の内容と出した日付を証明することにあります。
内容証明郵便は、同じ文面のものを3通作成します。すべてを郵便局の窓口に出すと、1通を相手方に、1通を郵便局に保管し、1通を返してくれます。内容証明は、大きな郵便局でしか扱わないため、注意が必要です。
記載内容は事由ですが、差出人と受取人の住所・氏名を記載する必要があります。2枚以上になるときは、つなぎ目に割り印を押します。
最近は、電子内容証明も使われています。これなら24時間いつでも内容証明を出すことができます。電子内容証明サービスを利用する人は、事前に利用者登録を行い、利用者IDを取得することが必要となります。
電子内容証明の利用の主な流れとしては、①ワープロソフトにて電子内容証明文書を作成し、②e内容証明ソフトウエアより差出し文書の選択、差出人・受取人を入力し、③文書のイメージ変換を行い、④変換後の文書イメージを確認し、⑤Webに接続し送信し、⑥Webでの文書最終確認をし、⑦差出し、⑧謄本の受取りをします。

2.配達証明郵便

配達証明郵便が証明するのは、①相手が手紙を受け取ったこと、②相手が手紙を受け取った日付です。
配達証明付で郵便を出すと、相手に到着した日を記載したハガキが、数日後に配達した郵便局から送られてきます。このハガキが証拠となるのです。法律的な文書の場合、文書を出したか否かよりも、届いたか否かの方が重要である場合が多いですから、配達証明も重要です。

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