2012年8月28日火曜日

贅沢

今日は有休もらえたし、思い切って地元に帰っちゃおうかな~ それか嵐のライブDVDでも借りてきて一日中鑑賞しちゃおうかな~。みんなが会社で働いてるなか、自分だけ休みってやっぱ贅沢☆☆

ファーミネーター 抜け毛 通販 | トリーバーチ 傘 通販 | ビルケンシュトック サンダル 通販

今日ははすみとかずき君に素敵な人(きっと)紹介してもらうはずだったのに~さすがにあの時間じゃ行けないよ~。終電まで30分って。あー次はいつになるんだろう。早く会ってみたいなぁ。デートってものをここ1年位していない気が…もぉこんなんじゃだめだ!!もっと女子力上げないと!!それにしても素敵な王子様はどこにいるのかしら??早く私を迎えに来てー!!

ファインディングニモ グッズ 通販 | もののけ姫 グッズ 通販 | ラピュタ グッズ 通販 | オロビアンコ トートバッグ 通販

いつも英語を勉強しなきゃな~と思うんだけど、なかなか英語の勉強が続かない。やっぱり外人さんの友達つくっていっぱいお話ししたほうがいいのかな。海外留学とかもいいかも。でもお金がたくさんかかりそうだな。外人さんの多いバーへ行くと、外人さんたちに一番話しかけられるからそれが一番お得かも。だけどお酒代が結構かさんじゃうからな~。そういえばこの前、スウェーデン人の外人さんと英語で長いこと会話した。でも何言っているのかよくわからなかった。

弁当箱 保温 通販 | ウィンドブレーカー ナイキ 通販 | スティッチ ぬいぐるみ 通販

そうだ!今日は少し部屋の模様替えしてみよう!新しい布団カバーに付け替えるだけでも部屋の印象は全然違うはずだし、気分転換になるもんね。寝る前にいつものサプリを飲んでしっかり眠って、明日の美に備えるのだ!

2012年8月7日火曜日

目の前のお局様の加藤さん、今日はチョットお疲れのようです。化粧ののりも悪いし、なんとなく不機嫌な感じ。お酒が好きなようだから昨日飲みすぎかな?私も昨日は飲み会、寝不足だけど化粧はバッチリ、元気はつらつ、「若さにはかなわないでしょ、加藤さん!」と心の中でつぶやく。

nike ジョーダン ナイキ激安セール | トリーバーチ 靴 激安セール | 交通事故に強い 弁護士 

今日、帰りにケーキ屋に行ってきました。タルトがとってもおいしい店でね、コーヒー風味のタルト、チョコミントのタルトとかちょっと変わったものあるの。そのチョコミントね、若い女性の方が箱買いしてたんだよ~。誕生日祝いかな?だったらその人かわいそうね。だって食べ物じゃないじゃん。前に好奇心で買ったんだけど、まずいのなんの!!やっぱ食べるならフルーツ系だよね!!今日は新作で桃のタルトが出たので買ってきました~!!めっちゃ美味しいよ~。

パンプス 痛くない 激安セール | nike スニーカー ナイキ激安セール | 交通事故 無料相談 | nike スニーカー 新作

ストレスを溜め込むと、喘息・アトピーになっちゃう人もいるらしい・・・。ストレスでハゲちゃうってのもキツい。お昼の食堂でも、まだ20代のコ達が育毛剤とシャンプーについて熱く語り合ってた(笑)それも、既婚者でも薄毛を気にしちゃうんだから、それは下心丸出しって感じやね。

アシックス シューズ 激安セール | nike スニーカー レディース | トリーバーチ ショルダーバッグ 激安セール

今日も早朝ウォーキングやりました!!なんかウォーキング始め てから体調がグンとよくなった気がします。寝付きも目覚めも いいし、ご飯も美味しくなりました。お腹回りもサイズダウン で、ジーンズがブカブカになっちゃいました♪ウレシ~!!

バイト

最近、残業が多すぎてキツイな。 せめて、残業代がきっちりと支給されればいいのに。 休日には、会社に内緒でバイトしないと、欲しい物が買えない。 給料安いのに、仕事が大変って、一番いやなパターン。 給料高くて、仕事が楽なのが一番の理想。

アディダス バッグ 送料無料 | アディダス スーパースター 激安セール | ブラデリス ノンワイヤー 送料無料 通販

最近は、時々、家の近くの公園をウォーキングしてるんだ。その時使ってるのが万歩計。毎回だいたい、3000歩を目安にしてて、いつも30分くらいかかるね。そのくらい歩くと、有酸素運動で脂肪が燃焼されて、ダイエット効果がでるんだよね。おかげで、最近は、全然太らないんだ。毎日同じコースだと飽きちゃうから、少しずつだけど、コースを毎回変えてるよ。実は、最近、知り合いにウォーキングしてるって話をしたら、ウォーキングって妊婦さんにも効果的なんだってね。

ベビー テント 送料無料 | ナイキ ジョーダン 激安セール | 百姫 フィギュア グッズ 通販 | アディダス プロモデル 激安セール

会社でのお昼あとは、眠気を抑えるのが、結構キツイ。 食べ過ぎかなと思って量を減らしても、一向に眠気は抑えられません。 食後は、頭の方の血液が、胃に降りていってしまうのが、原因らしいが、ホント死ぬほどツライのです。 私なりの対策は、まず、月並みだが、刺激のあるガムの用意。それから、眠気を襲ってきた時用に、目薬も用意しておく。 これで駄目ならあきらめて、気付かれないよう寝ちゃいます・・・・

ミュール サンダル リボン | デニム フレア スカート 送料無料 通販 | アディダス Tシャツ 激安セール

肌が荒れないためには、規則正しい生活と十分な睡眠が必要です。あとはコラーゲンをたくさん含んだ食べ物も取ったりしましょう。私もこまめに管理できるように心がけています。

2012年7月18日水曜日

部屋に花を飾ると良いことがあると、昼食を食べに入ったカフェで隣の人が話していた。造花じゃなくて生花。久しく買っていないけれど、良いかも♪と思ったのでした。

ガイモ レディース 送料無料 | G-SHOCK ソーラー 送料無料 | レゴ フレンズ 送料無料

部長がインプラント手術とかいうのを受けたらしく、急に歯並びがよくなり、歯も白くなったようだ。ホワイトニングや歯科矯正にかなりお金をつかっているという噂だ。 確かに、矯正って保険が効かないから高いんだよね。でも、歯並びがいいとなんだか容姿も3割増しに見えるかも。インプラントは怖いけど、モデルや女優さんでも、歯並びが悪いと自分の歯を抜いて人工の歯を埋め込んでいる人も多いんだってね。ちょっと前まで八重歯だと思っていたら、急に八重歯がなくなっているタレントもよく見るし。 最近は、審美歯科が儲かっているのもうなづけるかな。

レペット エナメル 送料無料 | ミズノ シューズ 送料無料 | nike スニーカー メンズ | ティファニー フィギュアエイト 格安セール

さて、最近気になってるのが、自分の顔の大きさなの。みんな私のこと痩せてるっていうけど、実は顔が大きいのが悩みの種。最近のタレントの小顔っぷりにはびっくりさせられる。顔痩せに効くエステとか顔の体操ってあるんだろうか? 顔の大きさって骨格で決まってるんだろうか?それとも脂肪が減れば小さくなる? 顔にはそんなに脂肪はついていないような気がするから、私の場合はやっぱり骨格に問題があるのかな?田中ゆくこさんの造顔マッサージって効くのかなあ。テレビや雑誌で最近話題になってるもんね。よし、明日は本屋で造顔マッサージの本を買ってきて試してみよう。

メリッサ シューズ 送料無料 | アディダス クロッグ 激安セール | ミズノ ハーフパンツ 激安セール

さあてと、今日はもう寝ようかな。でも、ホントどこかにいい男いないもんかしらねえ。。合コンでもいってみようかなあ。

フフフ

きょうはカレと一緒にホテルで会食しました。母のお世話になっているデパートの外商さんが、東京での毛皮ショーのイベントに招待してくださったのです。母は都合で東京まで来られないため、急遽私とカレがかわりにイベントに参加することにしました。毛皮には興味ないけれど、おいしいお食事と豪華なショーが楽しかったです。

アディダス スニーカー ハイカット | ガイモ レディース 送料無料 | レディース 7分丈 送料無料

今日のランチはバーガー。それも出前バーガー。 これがまた美味しいってなんの。また太る。 最近すこ~しずつ、すこ~しずつ太ってるからね。なんか簡単に痩せる方法ないかな。やっぱ塩かしら。 塩でお腹もみもみしたら、脂肪減る?あとなんだろ、オイル?オイルで痩せるかなぁ。 オイル、何オイル?やっぱり、生姜だよなぁ。 痩せるアイテムって。生姜、生姜かぁ、飲んだら体温上がるけど、セルライトも取れないかなー。せめて、痩せて見えるようにしてみる?痩せて見えるって、なんだらほい。ガードル? 小顔?イヤ、やっぱりどこが太くていやったら、お尻とお腹。それと脚でしょ!太ってるんだから、痩せて見えるなんて無理だよね・・・

バルーントート トートバッグ 送料無料 | プリキュア スマイルパクト 送料無料 | アディダス スニーカー メンズ | ナイキ サンダル 激安セール

最近、エステサロンに行こうかどうか迷ってるのよ。初エステ!でもやっぱ不安なのよねえ。痩せる体験のキャンペーンとかやってるじゃない。一度試してエステでダイエット体験してみようかなと思ってるの。私って、ダイエット続かない派なのよ(そんな派閥ないか)。アルファリポ酸を摂取するのも効果的って聞いたことがあるんだけど、やっぱお金かけてなんとかした方が自分でも真剣に痩せようっていう気になるじゃない?でも周りからは必要ないっていわれるんだけど・・・。まあ私のウエスト周りを見たらそんな考え吹っ飛ぶわよ。フフフッ!

トリーバーチ 靴 激安セール | ドクターマーチン スニーカー 送料無料 | ロゴナ シャンプー 送料無料

さて、ダウンタウンの番組も終わったので、駅前のマックに行ってきま~す。今日は、ビッグマック2個いっとくか~!・・・って、コレがいけないんですかね^^;。でわ!

美容液

安くって、効果のある美容液はないかしら。歳のせいかお肌が疲れ気味なのよね。それとも残業のせいかしら。もっとお肌を大切にしなくちゃいけないわね。これから、まだまだ先が長いわけだし。探さなくっちゃね。

ミキハウス サンダル 送料無料 | シルバースパークル  送料無料 | アシックス シューズ キッズ

仕事の事につじて、誰に相談して良いのかわからないのよね。同僚に話せば、噂がどうなって自分の首を絞めるかわからないし。外の友達は事情いちいち説明するの面倒だし。誰かちゃんと聞いてくれる人いないかな。相談窓口がどっかにあればいいのに。絶対に口外されなくて、安心できる話し相手が座っていて。そんな甘い世界ないか。でも、皆仕事の事は誰に相談してるんだろ。相談しなくても、そのうち自然に解決出来るかなぁ。日記に書いてれば、書いてるうちに、解決方法が見つかる事もあるしね。

アディダス Tシャツ ジュニア | アディダス サンダル 激安セール | ナイキ スニーカー メンズ | ミズノ アイスタッチ 激安セール

ところで、友達が円形脱毛症になったそうです。 お嫁入り先で、いろいろあり、お姑さんや小姑さん達に気を使ったのが原因だと思います。 友達は、先日髪を梳かしている時に気がついたそうですが、円形脱毛症の名前の通り、10円玉くらいの大きさで、円形にハゲが出来ていたという事です。 驚きました。彼女のご主人は海外へ単身赴任していて、彼女一人で、家庭も問題を抱え込み、それは苦労しています。ストレスも相当だと思います。

Puma(プーマ) バッグ 送料無料 | プリキュア スマイルパクト 送料無料 | レゴ スターウォーズ 送料無料

ジョギング合コンに参加しちゃった(^^♪ そのためにわざわざ皇居周辺を走ったんだけれど、こんな偽ランナーと合コンなんてしていいのか?とちょっと後ろめたさを感じたのだけれど、男性陣も、超真剣ってほどじゃなさそう。来週も一緒に走ろうって誘われたのだけれど、残業しないであがれるかなぁ~(ーー;)

2012年7月16日月曜日

だめ

ただいま~^^☆昨日今日はひっさびさに連休をもらってたんだー^^v♪2日とものんびーりしたので、すっごいリラックスできました^^♪やっぱ心身ともに休養って大事だね。。^^

クリニーク ファンデーション 送料無料 | ハワイアナス ベビー 送料無料 | アディダス サンダル キッズ

そうそう、最近レギンスめちゃくちゃ安いの。200円とかで買えちゃう。レギンス、お腹&お尻は温まるし、黒だから脚は細く見えるし。足裏自体は素足でいられるから最高に楽ちん。こんなものが流行ってくれてうれしい。なんだか、タイでは黒いタイツは禁止だとか。蚊が黒色に寄ってくるんだって。知らなかったなー。蚊が発生してる場所では着ちゃダメね。200円なんて、安いから10足ぐらい買っちゃった。模様もいろいろあって可愛かったんだよね。

辻井伸行 演奏CD・DVD 送料無料 | 暁美ほむら フィギュア 送料無料 | ナイキ ランニングシューズ 激安セール | グラディエーター ウェッジソール 送料無料

あたしの知り合いが円形脱毛症になっちゃったんだって。れっきとした女の子だよ。 なるんだねえ<円形脱毛症。女でも。なんか思い悩んでらしいけど、 身体にくるなら別なところに来てくれればいいのに。。円形脱毛症はないわよねえ。 あ、あんまり言っちゃいけないわよね。でもなんか直す方法ないのかなあ?悩みの解決? まあそれがいちばんだろうけど、それができればとっくにやってるちゅーの。 でも大変だね。なんか、お薬とかあればいいんだけどね。

ティファニー フィギュアエイト 格安セール | メンズ 7分丈 送料無料 | ミキハウス サンダル 送料無料

そうそう、明日(というか、今日)も会社なんだよね。代休は、来週水曜日あたりにとって、レディースデーで映画でもみようかなー。でも、なんか、あわただしくて、映画見てる最中に寝ちゃうんだよね。その点、家でぐーたら漫画読んでねてるのって最高だよね。顔パックもできるし。そう思わない?

2012年7月14日土曜日

如何

今日は少し帰りが遅くなってしまいました。少し雨が降り始めていたけど、なんのなんの、普段、多汗症課長の人間スプリンクラー攻撃で慣れてる私は、これしきの雨ではビクともしないです。

アディダス プロモデル 激安セール | フィズ ランナー腕時計 送料無料 | オーガニックコットン タオル 送料無料

今日はいつもと違うサロンでまつ毛パーマをかけたんだけど、
ぜんぜんかかりが悪くって。
根元からって言ったのに殆ど変ってないんだよね。
「如何ですか?」って鏡渡されて、私が見て変わってないってことは、
あなたが見ても変わってないんじゃないの?って言ってみようかと
思ったけどやめときました。
料金は結構ですって言われたけど、久々のデートの前だからかけに行ったのに~。
やっぱさ、行きつけのところじゃないと、何があるかわかんないね。

イグニス フィギュア 送料無料 | アディダス クロッグ 激安セール | アディダス スタンスミス 激安セール | ナイキ スニーカー レディース

同僚のSに、どうやら彼氏ができたらしい。ぜったいそうよ。女の勘ね。だって、言葉づかいだって、変わっちゃって、どう考えても怪しい。相手はだれかなぁ。まさか、隣の課のH君ってことはないよね。んー、気になるなぁ。明日からみっちり観察して、突き止めるわよ。っていうか、人のことより、自分のことよね。そろそろ考えなくっちゃ、将来のこと。私だって、毎日仕事で残業ばかりは、嫌だもの。私も、がんばるわ。

ツモリチサト パジャマ 送料無料 | メリッサ シューズ 送料無料 | ルクエ スチームロースター 送料無料

あっ、もうこんな時間!明日も朝早いので、早く寝なければ。睡眠不足はお肌に悪いっていうじゃない?それでは、おやすみなさい。

錠剤

最近お腹のぷよぷよが気になるのよね~。 他の人からは痩せてるって思われているらしいけど、何とかしなくっちゃ!

ナイキ ジョーダン 激安セール | Love-U ペアネックレス 送料無料 | ガイモ レディース 送料無料

ところで、プロポリスの評判がいいというお話を聞きましたが、プロポリスって知っていますか? 私は初耳だったので、ネットで調べてみました。 プロポリスとは、ミツバチが自分の巣を守るために作ったもので、すぐれた抗菌力があるそうです。プロポリスの製品としては、外用と内用があるみたいです。 ニキビ・肌荒れ・アトピーなどのお肌のトラブルに使用されたり、切り傷・擦り傷・火傷などの外傷にも使われているそうですね。そのほかには、歯茎の出血・のどの痛み・口内炎・歯槽膿漏・口臭予防にも使用されているとか。 錠剤プロポリスは、成人病・喘息・通風・風邪・アレルギー体質改善・鼻炎などに使用されているんですって。 ふ~ん?随分、いろいろ効くのですね。

ハイプリエステス フィギュア・グッズ 送料無料 | 電撃文庫  送料無料 | ミキハウス 靴 送料無料 | ナイキ スニーカー メンズ

最近めっきり元気がない課長がチョット可哀想になったので休憩時間にネットで色々、育毛に効く商品を検索してあげました。そして見つけたロゲイン。あと、飲む育毛剤のプロペシア。私のアフィリリンクを仕込んで、「今注目のオススメ育毛グッズ」という件名でそっと課長にメールしてあげました^^。 しばらくして課長から「今注目の除毛クリーム3点セット」という件名で返信がきました・・・(-_-;)こち亀の両さん並の私の腕毛・・・。課長も気付いてたのね。もちろん課長のメールにもアフィリリンクが仕込んであったことは言うまでもありません。ウチの会社はどうなってんだ!?社内でアフィリしあうんじゃなぁ~~~い!

レゴ バケツ 送料無料 | ティファニー ノーツ 格安セール | ハミルトン カーキ 送料無料

さてさて、本日もお休みの時間が近づいてきたわん。あ~でもまだ、肌のお手入れ終わってないし~。サボっちゃうと後から痛い思いするしなあ。。。

スワロフスキー

ネイルサロンでスワロフスキーのラインストーンをつけてもらったんだけど、私ってささくれが出来やすいのよ。栄養とか感想肌には気をつけなくちゃね。

キッズ テント 送料無料 | アディダス ジャージ メンズ | ナルト  漫画

体調が悪いと、普段ならさらりと聞き流せるようなささいなことから喧嘩になったりする。どうでもいいことでむかついたり、怒鳴りたくなる。まずいよねえ、これは。思わず噴火しそうになる自分をかろうじて抑えて、心の中で毒づいてみる。あーおなかが重たい。うるさいなあ、なんてね^^;

ハッカベビー  送料無料 | スワドルミー  送料無料 | ハリオ 水出し茶 水出しコーヒー 送料無料 | コンバース オールスター 激安セール

私の髪の毛は、わりとしっかりしていてまとめ髪なんかもキマル方だ。たまに髪をまとめていくと、自分でも仕事がデキルいい女風だなと思う。髪はやはり女の命かも。 ヘアスタイルでだらしなくも見えるし、仕事ができる風にも見える。 まとめ髪なんて男性社員は好きみたい。隣の課の鈴木君は、あの年で円形脱毛症だし、最近は20代から育毛剤とか使ってる男性も多いと聞く。やっぱりストレスや不規則な生活はよくないわね。 髪の毛についてあまり悩みのない私だけど(雨の日にちょっと膨らむのは悩みだけど)母は白髪が多いので、そういうのが遺伝するといやだな。

ガイモ レディース 送料無料 | アメトーク DVD 送料無料 | ガイモ メンズ 送料無料

う~ん。久しぶりに今日は楽な1日だったな~。毎日がこんな日ばかりだったら、ストレスもまったく溜まらないのに。

2012年6月10日日曜日

交通事故の裁判例

交通事故 賠償について、休業損害の請求は、個人事業主や自由業者の場合は、原則として交通事故前年の年収をベースにして、365で割って1日分の収入を算出します。具体的な所得は、前年度の確定申告書の控え(税務署の受付日付印のあるもの)や納税証明書、課税証明書によって立証します。自由業者で年によって収入額に大きな変動がある場合には、事故前数年分の収入から1日当たりの収入を算出することもあります。
置時計 価格掛け時計 価格
亡花子は、極端な食欲不振に陥り、ついに高熱を発したため、吹田市民病院に入院したものであるが、CRPや炎症性陰影画像などから肺炎と診断され、抗生剤投与により症状が緩和され、解熱されれば自立座位となり歩行しようとする(上記同オ(ウ))し、受傷部位の痛みの訴えは特段見当たらないなど、受傷部位との関連を窺わせる徴候は見当たらない。上記の入院後、むしろ衰弱傾向が明らかとなったが(上記同カ)、痛みの訴えは、上記股関節の痛みを訴えたことが一度だけあるが、受傷部位とは関連のない、脇腹や背中、胸部等と併せてのもので、むしろ、後記の後腹膜腔腫瘤との関係を疑わせるものである。  
シルバニアファミリー 人形
交通事故の処理について、弁護士に依頼していない場合には、加害者側の損保会社は被害者に対して、最も低額の自賠責保険の基準に従った損害額を提示する可能性があります。ですから、弁護士(労災などは顧問弁護士)に依頼された上で損保会社と交渉すると提示額が増額する可能性が高いといえます。
 ロクシタン 石鹸

交通事故の裁判例

交通事故 賠償について、休業損害の請求は、個人事業主や自由業者の場合は、原則として交通事故前年の年収をベースにして、365で割って1日分の収入を算出します。具体的な所得は、前年度の確定申告書の控え(税務署の受付日付印のあるもの)や納税証明書、課税証明書によって立証します。自由業者で年によって収入額に大きな変動がある場合には、事故前数年分の収入から1日当たりの収入を算出することもあります。
置時計 価格掛け時計 価格
花子は再び高熱を発し、摂津医誠会病院に搬入されたが、肺雑音はなく、CRPは異常値であるもののそれほど高くなく、白血球は当初異常値があったものの、正常値となったこと(上記キ(ア)a)、胸水の培養結果は陰性であること(上記キ(ア)d)からすれば感染は否定的に見ざるを得ず、原告らの主張する、体力低下による免疫力低下(したがって感染)という事情は窺われない。むしろ、元々の心不全状態の基礎状態の中で、極めて高齢であることと悪性の可能性の高い後腹膜腔腫瘤により全身衰弱し、その中で心不全が悪化傾向に陥ったものと見るのが相当である。 
シルバニアファミリー 人形
交通事故の処理について、弁護士に依頼していない場合には、加害者側の損保会社は被害者に対して、最も低額の自賠責保険の基準に従った損害額を提示する可能性があります。ですから、弁護士(労災などは顧問弁護士)に依頼された上で損保会社と交渉すると提示額が増額する可能性が高いといえます。
 ロクシタン 石鹸

2011年2月3日木曜日

刑事事件の判例

今日は、逮捕などの刑事事件についての裁判例を紹介します。

検察官の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認の主張であり,弁護人F,同Gの上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 しかしながら,検察官の所論にかんがみ職権によって調査すると,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事実につき被告人を無罪とした原判決は,重大な事実誤認の疑いが顕著であって,刑訴法411条3号により破棄を免れない。その理由は以下のとおりである。
1 第1審判決が認定した銃砲刀剣類所持等取締法違反の事実の概要は,被告人が,法定の除外事由がないのに,平成15年11月8日正午ころ(以下,平成15年については年の記載を省略する。),兵庫県川西市内の路上に停車中の普通乗用自動車内において,Hに対し,38口径自動装てん式けん銃1丁及びこれに適合する実包約3発(以下「本件けん銃等」という。)を代金100万円で譲り渡した,というものである。
 第1審判決の認定によれば,上記犯行は,けん銃を必要としたHが,知人であるIと同人の紹介によるJに対し,その入手方を依頼したところ,この両名の仲介により,暴力団幹部である被告人から本件けん銃等の譲渡を受けるに至ったというものであり,Hは,11月26日,本件けん銃等を使用して,自己の勤務する焼肉店「△△△」の経営者で,日ごろから恨みを抱いていたA(以下「A」という。)を射殺した上,そのバッグを奪取するという強盗殺人の行為に及んだものとされている。被告人は,本件けん銃等の譲渡につき,第1審からその犯人性を争っているが,第1審判決は,I及びJの各公判供述は,その核心部分が一致し,被告人からHに本件けん銃等が譲渡された旨を具体的かつ詳細に供述するもので信用できる上,本件けん銃等の受渡日の行動について被告人が主張するアリバイは,客観的裏付けが全くないなど,その供述の信用性は低いので,被告人が銃砲刀剣類所持等取締法違反の上記犯行に及んだことに疑問は生じないとして,業務上過失傷害の事実と併せて被告人に対し懲役4年6月を言い渡した。
2 これに対して,被告人から控訴の申立てがあり,原判決は,けん銃等譲渡について有罪認定をした第1審判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるとして,第1審判決中被告人に関する部分を破棄し,業務上過失傷害の事実につき被告人を禁錮1年に処し,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事実につき被告人を無罪とした。
 その理由の要旨は次のとおりである。第1審判決がその信用性を肯定するI及びJの各公判供述は,Jが本件けん銃等の入手方を被告人に依頼した経過及びその際の状況並びに被告人がI・J同席でHに本件けん銃等を譲渡した経過及びその際の状況のいずれの点においても重大な食い違いがみられるほか,供述自体に変遷がみられ,その内容もあいまいである上,客観的証拠その他の証拠とも相容れない部分も多いのであって,その信用性に多大な疑問がある。また,本件けん銃等の受渡しが行われたとされる11月8日,被告人は,神戸市中央区で開催されていた中古車のオークション会場に入場していたことが原審での事実調べの結果判明し,この事実は,当日,本件けん銃等の受渡場所(兵庫県川西市内)に被告人が出向いたとする事実と両立しないか,少なくともその事実を認定するにつき重大な障害となる客観的事実である。
 したがって,I及びJの各公判供述中,被告人がI及びJ同席の上,Hに本件けん銃等を譲渡した旨の骨格部分については,その供述内容の信用性に重大な疑問が残り,これを十分に信用できると評価することはできず,さらに,被告人にはアリバイがほぼ成立したというべきであるから,本件けん銃等譲渡の訴因については,合理的な疑いを容れない程度の立証が尽くされているとは到底いえない。
3 しかしながら,原判決の上記各証拠に対する評価は,著しく合理性を欠いており,是認することができない。
(1)以下の事情に照らすと,I及びJの各公判供述は,高度の信用性を有するというべきである。
ア I及びJの各公判供述は,核心部分でおおむね一致しており,相互にその信用性を補強している。すなわち,〔1〕Hからけん銃調達を依頼されたIが,その内容を伝えないままJを△△△に連れて行き,その場でHがJにけん銃の入手方を依頼し,Jが当初は驚き渋っていたものの,Iからの強い口添えもあり,帰宅途中,Jが被告人にけん銃調達が可能か問い合わせることになったこと,〔2〕Jが被告人に電話で問い合わせると,被告人から思いがけずけん銃調達可能との回答があったため,けん銃調達に向けての話が進められ,その後,Jは被告人から自動式けん銃で代金100万円と言われ,IがHにそれらを伝えたこと,〔3〕被告人とけん銃の受渡しをする日時が11月8日と決まり,I,J,Hの3名は大阪府豊中市内のファミリーレストラン「□□□」で待ち合わせをしたこと,〔4〕JがHの乗ってきた車(エスティマ)を運転して本件けん銃等の受渡場所に行ったこと,〔5〕被告人が紙袋のような物の中に本件けん銃等を入れてエスティマに乗り込んできたが,その際,Jのほかにも,HやIがいることには特に苦情を言うことなく,タオルに巻かれたけん銃や,手袋あるいは軍手の中に入れた弾を見せて,その場で,簡単な説明をしてこれらを譲り渡し,100万円の入った封筒を受け取り,直ちにその場から立ち去ったこと,〔6〕12月中旬又は下旬ころ,IがJに対し,Hからの謝礼40万円を持参し,20万円ずつ折半したことの各点で供述が一致している。
イ I及びJは,強盗殺人等の被疑事実で逮捕勾留され,その後,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反の各幇助犯として起訴されており,自らの刑事責任の重さを自覚しながらも,本件けん銃等の調達先が被告人である旨を捜査公判を通じ一貫して供述している。特に被告人を巻き込む可能性について検討しても,I及びJが被告人に対して特に悪感情を抱いていたという事情はない上,仮に被告人以外の真の入手先があってそれを隠す必要があるとしても,あえて報復の危険を冒してまで暴力団幹部である被告人を巻き込むような虚偽の供述をする理由,動機が見いだし難い。
ウ I及びJの各公判供述中,□□□でI,J及びHの3名が待ち合わせたとする点については,これを裏付ける同店の伝票及びジャーナルや,その入店直前にHからIに携帯電話で連絡が入れられた記録が残っており,客観的証拠に裏付けられている。取り分け,□□□の伝票等は,Iが捜査機関に把握されていなかった□□□での集合の事実を供述し,その後の裏付捜査でIらの座ったテーブルの位置や注文内容が一致する伝票等が発見されたという経緯で特定されたものであって,□□□での集合事実を裏付けている。
 そうすると,I及びJが共に,□□□で待ち合わせてHが現金を持参したことを確認した上で本件けん銃等の受渡しに向かった旨供述していることをも併せると,□□□での集合事実は,本件けん銃等の取引の過程を示す重要な事実ということができる。
エ Iは,Hが当時乗っていた車はベンツという認識であったにもかかわらず,Hが□□□に乗ってきた車はエスティマであった旨供述し,Jは,Hがエスティマに乗ってきたのを見たのはこのときだけである旨供述しており,その内容が具体的で相互に信用性を高めているだけでなく,□□□にHが乗ってきた車がエスティマであったことは,エスティマの所有者でありAの兄であるBの供述によっても裏付けられている。
オ I及びJは,被告人が本件けん銃等の受渡場所に乗ってきた車は,紺色ないし黒系統のエアロ付き3シリーズのBMWであった旨供述しているが,被告人が11月上旬ころの数日間,上記の特徴を有するBMW1台を預かって乗っていた事実が判明している。
(2)原判決は,I及びJの各公判供述は信用することができないとするが,その理由として説示するところは,いずれも首肯し難い。その主な点は次のとおりである。
ア HがI及びJにけん銃入手の仲介方を依頼した経緯について
 原判決は,〔1〕Iが,10月初旬ころ,△△△か自宅あるいは実家の近くで,Hからけん銃の手配を依頼された旨供述するが,△△△は10月2日から同月14日までの間は営業していなかったなど,Iの供述は,△△△の営業実態等に合致しない,〔2〕10月初旬ころのHの携帯電話からI(携帯電話,自宅・実家の電話)への発信記録が皆無である,〔3〕IがJをHに引き合わせる際にIがJにあらかじめ用件を知らせたか否かについて,公判で,Iは知らせていなかったと供述し,Jもこれに沿う供述をするが,取調べ初期の段階では,I及びJは,知らせていた旨供述しており,変遷がみられる,〔4〕I及びJは,10月26日から同月28日のいずれかの日に,△△△において,HがJにけん銃入手を依頼した旨供述するが,10月26日から同月28日の△△△の会計伝票には,IあるいはJが△△△に来店したことを示す記載がないので,I及びJの各公判供述の信用性は乏しい,とする。
 しかし,Iの記憶は,10月初旬ころという時期については,特に根拠もなく大体それぐらいだったという程度のものであり,場所についても,△△△か自宅,実家の近所であったという程度のものであって,原判決が〔1〕〔2〕で述べるように,期間を限定した上で,△△△の営業実態と両立しないことや携帯電話等への発信記録がないことを指摘したとしても,それがI及びJの各公判供述の信用性を左右するものではない。Iは,Hからけん銃入手を依頼され,その後も何度も電話があったが断っていたところ,弟のCがコンビニ強盗で10月23日に警察に逮捕され,その直後の24日にAからCを小ばかにするような電話を受けてHの上記依頼を受ける決意をした旨供述している。そして,Hの携帯電話から10月14日,18日から23日にIの実家に通話した記録があり,Cはコンビニ強盗を敢行した10月18日の少し前から家を出たきりであったことから,上記通話のうち少なくとも10月18日以降のものはIあてであったと推認されること,Hの携帯電話から10月22日,23日にIの携帯電話に通話した記録が残っていること,Hが中学時代からの親友であるDに対して10月14日にけん銃入手の意図があることを話していることなどを総合すれば,Iは,10月14日から23日までの間に,Hからけん銃入手の依頼を受けたものと推認することができる。
 また,〔3〕の供述の変遷の点については,その内容に照らして,I及びJの各公判供述の信用性を左右するものではない。
 さらに,〔4〕の△△△の会計伝票の記載の点については,関係者の供述によると,会計伝票に記載するような飲食の事実がなかった可能性がある上,飲食の事実があったとしてもそれを会計伝票に残さなかったこともあるというのである。さらに,会計伝票には日付の記載のないものが多数存在するなど,正確性が乏しいものであることも考慮すると,△△△の会計伝票が存在しないことを理由に,I及びJの各公判供述の信用性を否定することはできない。
イ Jが被告人に対しけん銃の入手方を依頼した経過について
 原判決は,〔1〕I及びJの各公判供述は,△△△でJがHからけん銃の入手方を依頼された当日,I運転の車で帰宅途中に,Jが被告人に電話し,「道具段取りできますか。ポンプじゃないですよ,チャカですよ。」などとけん銃の入手方を依頼したとする点では一致するが,JがIの携帯電話で車内から電話し,IがJの話し声を直接聞いたのか(I供述),Jが車から降りて公衆電話ボックスから電話し,電話を終えて車に戻ったJがその内容をIに伝えたのか(J供述)の点で食い違いがある,〔2〕あっけないやりとりで,被告人からけん銃譲渡の承諾を受けたというのであり,あまりに内容が乏しい,〔3〕Jが被告人に対して電話でけん銃の入手方を依頼した事実関係の骨格部分について,I及びJの各警察官調書中には公判供述と異なる内容の供述記載があり,Iの供述に変遷が認められ,その信用性に疑いを差し挟む余地がある,とする。
 しかし,Jは,その経過について,帰りの車の中でIから熱心な頼まれ方をして断りづらくなり,Iとの共通の知り合いの暴力団組員である被告人に電話をすることになった,Iの携帯電話で被告人の電話番号を調べ,盗聴の危険などを考えて途中の公衆電話を使って被告人に電話をかけ,「道具用意できますか。」と聞くと,被告人が「用意できるよ。」と普通に話してきたので,覚せい剤で使うポンプと勘違いしているのかと思って,「ポンプと違いますよ,けん銃ですよ。」と言うと,「分かってる。」ということになって,被告人がけん銃入手の承諾をしてくれた,自分は驚いた状態で車に戻って,その電話の内容を一部始終Iに話した,Iも驚いていたが,「用意できるんやったら何とか用意して」という話になり,自分も引くに引けずにけん銃の段取りをすることになった旨供述している。このように,Jは,被告人への電話で公衆電話を選択した理由,被告人との実際のやり取り,被告人の応答に驚いた様子などを具体的に述べており,実際に電話をした者の供述として迫真性があるといえるのであって,内容が乏しいという原判決の〔2〕の評価は当たらない。また,Iについては,Iの携帯電話で被告人の電話番号を調べたことや,Jと被告人の電話でのやり取りをJから細かく聞いたことなどから,記憶違いが生じた可能性がある。いずれにしても,原判決指摘のような供述の食い違いはあるものの,I及びJの供述は,JがHからけん銃入手を依頼され,Iからも懇願されて,△△△から帰る途中に,Jが被告人に電話をしてけん銃入手の承諾を得たという点で一致しているのであって,上記食い違いはその信用性を損なうようなものとはいえない。
〔3〕の供述の変遷については,確かにJの平成16年5月18日付け警察官調書には公判供述と異なる経過の記載があるが,同月21日付け検察官調書では,けん銃入手を浅田から依頼されて帰る途中に被告人と連絡をとった旨の公判供述に近い内容の供述に訂正されている。また,Iの同月3日付け警察官調書では,△△△からの帰りの車中で被告人に電話をしたとの部分が欠落しているが,逮捕直前の捜査のごく初期に録取された調書であって,I自身も,記憶違いや落ち着いて考えると違っていたところがあったと説明しており,車中でJが被告人に連絡したことは後に供述している。原判決が,これらを考慮せずに,記憶の整理や喚起が不十分な捜査初期段階の供述と公判供述とを形式的に対比するのは適切とはいい難い。むしろ,Iの上記警察官調書には,捜査初期のものでありながら,HからA殺害のためにけん銃入手の依頼を受け,それをJに取り次いだこと,Jが被告人からけん銃入手の段取りを付け,11月初めころ川西市内の阪神高速の高架下を通る側道でHが被告人からけん銃を代金100万円で受け取ったこと,Aが殺害された後,Hから謝礼として40万円を受け取り,Jと折半したことなど,公判供述の骨子となる部分が既に供述されているのであって,原判決の指摘は,Iの公判供述の内容に根本的な疑問を抱かせるようなものではない。
ウ 被告人との受渡日の確定等のやり取りと,Hへの連絡等について
 原判決は,I及びJの各公判供述は,けん銃の種類,実包の数,調達可能な時期,代金額,受渡日等に関し,被告人との間で交わされたやり取りや,これをどのようにHに伝えたかについて,いずれも内容に乏しく,終始あいまいである,とする。 
 確かにあいまいさはあるが,全体的にみれば,被告人からのけん銃入手のめどが立ってから,その受渡日の11月8日までの間に,調達できるけん銃の種類,代金額,受渡日等につき,Jは被告人と連絡をとって確認し,IはJからその点を聞いてHに伝えたという形で,徐々に受渡しまでの段取りを進めていった状況が認められる。特に,Hがそれまでにけん銃入手でだまされたことがあるので,けん銃の受渡しに立ち会いたいと強く希望したため,1対1での受渡しをあらかじめ伝えてきていた被告人から怒られると覚悟の上で,内々にHをけん銃受渡しに連れて行くことにした旨のJの供述は,実際にそのような事実を体験しなければ語れない具体的なものといえる。
エ 本件けん銃等の受渡日当日の状況について
 原判決は,本件けん銃等の受渡場所が道路状況や交通量に照らすとけん銃の受渡しをするには不自然な場所であること,被告人のBMWの停車位置がエスティマの前方であったのか(J供述),後方であったのか(I供述),本件けん銃等の受渡しが行われた際のエスティマ車内の各人の乗車位置について,被告人がエスティマに乗り込んだのは助手席だったのか(I供述),後部座席だったのか(J供述)など,I及びJの各公判供述には,明白な食い違いが認められるなど,種々の点で信用性に多大な疑問がある,とする。
 しかし,道路の客観的状況のほか,Jが交通量がほとんどない場所と供述し,Iもお互いが路上駐車しても道路が混雑してクラクションを鳴らされたりしたという記憶がないと供述していることからすると,けん銃の受渡しをするのに不自然な場所との指摘は当たらない。また,被告人のBMWの停車位置,被告人がエスティマ車内に乗り込んだ場所について,原判決が指摘するとおりの食い違いがI及びJの供述には存在する。しかしながら,本件けん銃等の受渡場所でBMWで来た被告人と合流し,被告人がJが運転するエスティマに乗り込み,同車内で本件けん銃等を現金100万円と引換えにHに渡したという重要な点でJとIの供述は一致している。しかも,I及びJは,被告人がけん銃の使い方を説明し,受け取った100万円入りの封筒の中身を確認もしないで急いで帰った状況を一致して供述しており,その内容は具体的かつ詳細であって,経験していない事実を供述しているとは考え難い。そうすると,本件けん銃等の受渡しから約半年後のもので,自分自身の行動に関するものではないことなどをも考慮すると,どちらか一方に部分的な記憶違いや記憶の変容が起きても不自然とはいえず,重要な点で一致しているI及びJの各公判供述の信用性を左右しない。
オ 本件けん銃等の調達犯人として被告人の名前が出た経過について
 原判決は,I及びJの各公判供述の信用性が乏しいことを前提に,平成16年4月に被告人がけん銃調達犯人としての嫌疑を受けるに至ったことを察知したI及びJが,被告人がけん銃調達犯人である旨の虚偽供述に及んだのではないかとする疑問が可能性の一つとして排斥できないなどとする。
 しかし,前部(1)イのとおり,I及びJは,自らの刑事責任の重さを自覚しながらも本件けん銃等の調達先が被告人である旨を捜査公判を通じ一貫して供述している上,Jは,被告人とは,中古車販売の仲間であり,平成16年2月ころに女性問題を巡るトラブルを相談し,アドバイスを受けるなどしていた関係にあり,また,Iは,Jを介して被告人と知り合った程度の関係であって,いずれも被告人に対して特に悪感情を抱いていたという事情はなく,虚偽の供述をする理由,動機が見いだし難いのであって,原判決の指摘は,単なる憶測にすぎない。
カ Eの警察官調書における供述との関係について
 原判決は,Jと生活を共にしていたEの警察官調書の供述中に,11月中旬ころ,Jにおいて,Hにけん銃を譲渡し,Hからその代金100万円の交付を受けた可能性をうかがわせるものが含まれており,I及びJの各公判供述中,Hが被告人から本件けん銃等を譲り受けたとする供述の骨格部分の信用性に重大な疑問を生じさせる,とする。
 しかし,J及びIは,一貫して,被告人とHとの間のけん銃等の譲渡の仲介をしたことを認めた上で,その仲介謝礼の金額は各20万円であった旨供述している。このように,J及びIは,JがHに本件けん銃等を譲渡したことや,それに関してJがHから100万円を受領したことを明確に否定しており,他にJが浅田に本件けん銃等を譲渡したことをうかがわせる証拠はなく,Eの前記供述に沿う証拠は見当たらない。これらのことからすると,Eの前記供述をもって,Hが被告人から本件けん銃等を譲り受けたとするJ及びIの各公判供述の骨格部分の信用性に重大な疑問を生じさせるものとはいえない。
キ 被告人のアリバイについて
 原判決は,被告人は,本件けん銃等の受渡しが行われた11月8日は土曜日であって,神戸市灘区摩耶(正しくは,同市中央区小野浜町)で毎週土曜日に開催されていた中古車のオークション会場に内妻と一緒に行っていたと思う旨述べ,アリバイの主張をしているが,同日,被告人がオークション会場に入場していたことを示す同人らの仮IDカード発行申請書等の存在が判明するなど,同日に被告人がオークション会場に入場したことが認められ,この事実は,同日,本件けん銃等の受渡場所に被告人が出向いたとする事実と両立しないか,少なくともその事実を認定するにつき重大な障害となる客観的事実というべきである,とする。
 しかし,11月8日に被告人がオークション会場に入場したことが,被告人が本件けん銃等の受渡場所に出向いたとする事実と両立しないか,重大な障害となるとは直ちにいえない。すなわち,I及びJの供述によると,本件けん銃等の受渡しは11月8日昼ころであるところ,関係証拠によれば,オークション会場は入退場が自由であり,オークション会場から上記受渡場所までの距離は約35kmであって,土曜日の昼ころに制限速度を遵守したとしても片道約40分から約1時間で到着でき,午前11時ころにオークション会場を出発しても正午ころに上記受渡場所に到着することが可能であるし,また,正午ころにけん銃の受渡しを行った後,遅くとも午後1時ころに同会場に入場することが可能である。しかも,被告人のアリバイに関する関係者3名の公判供述についても,うち2名の供述は,11月8日に被告人と会ったかどうか記憶していない,又は11月8日の行動について記憶がないというものであり,11月8日にオークション会場で被告人と会って話をしたと供述する者も,その時間を確定することができず,昼過ぎから夕方までの間と思うという幅のあるものであって,11月8日昼ころを挟んだ前後1時間程度の被告人の行動を明らかにするものではない。また,原判決は,わざわざ所用のある日に本件けん銃等の受渡日を設定し,しかも,その場所をオークション会場から相当遠方に指定したことを合理的に説明できないとするが,実際にそれほど時間がかからずに往復でき,被告人らに土地鑑がある場所であることなどに照らし,不合理とはいえない。むしろ,I及びJの供述によると,被告人は本件けん銃等の受渡しの際に非常に急いでいたというのであるから,これを前提にすると,被告人に当日所用があったとしても,そのことは,本件当日にけん銃の受渡しがあったことと何ら矛盾する事情ではないというべきである。
4 以上によれば,原判決が,I及びJの各公判供述には信用性がなく,被告人がI及びJ同席の上Hに本件けん銃等を譲渡した事実は認められないとしているのは,証拠の評価を誤り,ひいては重大な事実の誤認をした疑いが顕著であるというべきである。そして,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事実は,原判決が有罪であることを是認した業務上過失傷害の事実と刑法45条前段の併合罪の関係にあるとして起訴されたものであるから,上記の違法は,原判決の全部に影響を及ぼすものであり,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。
なお、企業の担当者で、従業員の逮捕など刑事弁護事件についてご相談があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当な解雇保険会社との交通事故の示談交渉未払いの残業代請求多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題オフィスや店舗の敷金返還(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

2010年12月6日月曜日

交通事故の裁判例の紹介

交通事故の裁判例を紹介します。交通事故の示談や慰謝料についての相談は弁護士にすることをお勧めします。企業の労働者が交通事故を起こしてしまった場合の処理については、顧問弁護士に対応を相談してみてください。過失割合について、被告は、本件交通事故態様につき以下のように主張する。被告は、本件交通事故発生地点より約三三メートルのところに接近したとき、一旦被告車を停止させて、左右のサイドミラーで後方を確認したが、その時後方に見えたのは、車道右側に駐車中の車両と、その車より少し北側寄り(すなわち被告寄り)の車道左側の歩道に半分のっかった状態で、駐車中の車が一台見えただけで、その他に人影は見えなかった。そこで、被告は、時速約五キロメートル位のゆっくりとした速度でブザーを鳴らしながら発進し、左右のサイドミラーを交互に見て、後方への注意を払いながら後進を続け、約二五・六メートル位後退したときに被告車の後方部分を原告に衝突させてしまった。原告は、本件道路の左側の歩道に半分のっかった状態で駐車中の車のやや前方当たりから車道に出て、そこから約一〇メートル位斜めに歩いて、丁度本件道路の右側に駐車中の車の側まで行ったときに後退していた被告車と衝突した。本件交通事故現場は、団地内の道路であり、しかも交通事故当時、道路の一方の端には車両止めのパイプがあり、車両の通り抜けは出来ず、車両の往来は少なかったものであり、このような道路において、車両を後退させようとするときには、安全に配慮した十分な運転が要求されるものである。この点、被告が右で主張する運転方法は、これを十分みたすものであると考えるが、被告が主張する原告の行動を前提とすれば、被告がこのような運転をしたにも関わらず、原告との衝突を避けられなかったとは考えにくいものである。結局、被告が右で主張する左右のサイドミラーを見て、後方への注意をしたという点が不十分であったといえる。よって、本件における原告の過失割合としては、五パーセントを上回るものではない。ブログ
企業の方で法律問題の相談のある方は、顧問弁護士にご相談ください。また、個人の方で、交通事故、借金返済残業代請求不当解雇刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

2010年8月3日火曜日

顧問弁護士の扱うテーマ:時季変更権

このブログでは、企業の顧問弁護士をしている者の立場から、日々接している法律問題のうち、一般的な情報として役に立ちそうなものをメモしています。ジャンルは幅広く扱っていますが、近時、未払いの残業代の問題などの労務問題が増えているので、そのような傾向を反映した形でのテーマのバラつきはあるかもしれません。

今日は、時季変更権についてです。

労働者が年休を取得する日を指定した場合に、そのとおりに年休を取得すると事業の正常な運営が妨げられる場合には、使用者は指定された年休取得日を変更する権利(時季変更権)を有しています。

時季変更権について、最高裁は、通信社の記者が海外で自主的な取材をするために1ヶ月の長期休暇を申請し、これに対して時季変更権を行使した使用者の措置について、これを有効と判断しました。以下はその判決文の引用です。

「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。しかも、使用者にとっては、労働者が時季指定をした時点において、その長期休暇期間中の当該労働者の所属する事業場において予想される業務量の程度、代替勤務者確保の可能性の有無、同じ時季に休暇を指定する他の労働者の人数等の事業活動の正常な運営の確保にかかわる諸般の事情について、これを正確に予測することは困難であり、当該労働者の休暇の取得がもたらす事業運営への支障の有無、程度につき、蓋然性に基づく判断をせざるを得ないことを考えると、労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右裁量的判断は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法三九条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右裁量的判断が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条三項ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。」

引き続き以下のように判断しました。

「社会部内において前記の専門的知識を要する被上告人の担当職務を支障なく代替し得る記者の確保が困難であった昭和五五年七、八月当時の状況の下において、上告会社が、被上告人に対し、本件時季指定どおりの長期にわたる年次有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するとして、その休暇の一部について本件時季変更権を行使したことは、その裁量的判断が、労働基準法三九条の趣旨に反する不合理なものであるとはいえず、同条三項ただし書所定の要件を充足するものというべきであるから、これを適法なものと解するのが相当である。 」

会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。

企業の方で法律問題の相談のある方は、顧問弁護士にご相談ください。また、個人の方で、交通事故借金返済不当解雇刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

2010年7月26日月曜日

ストックオプションの権利行使利益の所得税法の取扱い

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。

今日は、ストックオプションの権利行使利益の所得税法の取扱いについてです。

ストックオプションの権利行使利益の所得税法の取り扱いについては、これを一時所得とみるか、給与所得とみるか、裁判例は二分されていたが、最高裁は、ストックオプションの権利が一定の執行役員および主要な従業員に対する精勤の動機付けなどのために職務遂行の対価として付与される以上、その権利行使利益も給与所得に該当すると判断しました。以下、判決文の引用です。


1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。(1)上告人は,平成7年1月から同9年1月まで,A株式会社(以下「A社」という。)の代表取締役を務めていた。A社は,米国法人であるB社(以下「B社」という。)の日本法人として設立されたものであり,B社は,A社の発行済み株式の100%を有している。(2)B社は,同社及びその子会社(以下,併せて「B社グループ」という。)の一定の執行役員及び主要な従業員に対する精勤の動機付けとすることなどを企図して,これらの者にB社のストックオプション(株式をあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利)を付与する制度(以下「本件ストックオプション制度」という。)を有している。本件ストックオプション制度に基づき付与されたストックオプションについては,被付与者の生存中は,その者のみがこれを行使することができ,その権利を譲渡し,又は移転することはできないものとされている。上記ストックオプションの権利行使期間は付与日から10年間とされているが,被付与者とB社グループとの雇用関係が終了した場合には,原則として,その終了の日から15日間に限りこれを行使することができるものとされている。また,上記ストックオプションの被付与者は,付与日から6か月間はその勤務を継続することに同意するものとされている。(3)上告人は,A社在職中に,本件ストックオプション制度に基づき,B社との間で,ストックオプション付与契約(以下「本件付与契約」という。)を締結し,ストックオプション(以下「本件ストックオプション」という。)を付与された。その際,上告人は,B社との間で,本件ストックオプションについて,その付与日から1年を経過した後に初めてその一部につき権利を行使することが可能となり,その後も一定期間を経た後に順次追加的に権利を行使することが可能となる旨の合意をした。(4)上告人は、平成8年から同10年までに,本件ストックオプションを行使し,それぞれの権利行使時点におけるB社の株価と所定の権利行使価格との差額に相当する経済的利益として,同8年中に4059万4875円,同9年中に1億5522万8062円,同10年中に1億6372万0875円の権利行使益(以下,併せて「本件権利行使益」という。)を得た。 (5)上告人は,本件権利行使益が所得税法34条1項所定の一時所得に当たるとして,平成8年分から同10年分までの所得税について,それぞれその税額を計算して確定申告書を提出したところ,被上告人は,本件権利行使益が同法28条1項所定の給与所得に当たるなどとして,同12年2月29日付けで,上記各年分の所得税につき増額更正をした。その後,被上告人は,同年7月28日付けの異議決定により,同8年分の所得税に係る増額更正の一部を取消した。
2 本件は,上告人が,上記各増額更正(平成8年分の所得税に係る増額更正については,上記異議決定により一部取り消された後のもの。以下,併せて「本件各更正」という。)は本件権利行使益の所得税法上の所得区分を誤るものであるとして,本件各更正のうち本件権利行使益を一時所得として計算した税額を超える部分の取消しを求めている事案である。
3 前記事実関係によれば,本件ストックオプション制度に基づき付与されたストックオプションについては,被付与者の生存中は,その者のみがこれを行使することができ,その権利を譲渡し,又は移転することはできないものとされているというのであり,被付与者は,これを行使することによって,初めて経済的な利益を受けることができるものとされているということができる。そうであるとすれば,B社は,上告人に対し,本件付与契約により本件ストックオプションを付与し,その約定に従って所定の権利行使価格で株式を取得させたことによって,本件権利行使益を得させたものであるということができるから,本件権利行使益は,B社から上告人に与えられた給付に当たるものというべきである。本件権利行使益の発生及びその金額がB社の株価の動向と権利行使時期に関する上告人の判断に左右されたものであるとしても,そのことを理由として,本件権利行使益がB社から上告人に与えられた給付に当たることを否定することはできない。 ところで,本件権利行使益は,上告人が代表取締役であったA社からではなく,B社から与えられたものである。しかしながら,前記事実関係によれば,B社は,A社の発行済み株式の100%を有している親会社であるというのであるから,B社は,A社の役員の人事権等の実権を握ってこれを支配しているものとみることができるのであって,上告人は,B社の統括の下にA社の代表取締役としての職務を遂行していたものということができる。そして,前記事実関係によれば,本件ストックオプション制度は,B社グループの一定の執行役員及び主要な従業員に対する精勤の動機付けとすることなどを企図して設けられているものであり,B社は,上告人が上記のとおり職務を遂行しているからこそ,本件ストックオプション制度に基づき上告人との間で本件付与契約を締結して上告人に対して本件ストックオプションを付与したものであって,本件権利行使益が上告人が上記のとおり職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であることは明らかというべきである。そうであるとすれば,本件権利行使益は,雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして,所得税法28条1項所定の給与所得に当たるというべきである。所論引用の判例は本件に適切でない。 そうすると,本件権利行使益が給与所得に当たるとしてされた本件各更正は,適法というべきである。
4 以上と同旨の原審の判断は,是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。


企業の方で法律問題の相談のある方は、顧問弁護士にご相談ください。また、個人の方で、交通事故借金返済残業代請求不当解雇刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

2010年6月4日金曜日

顧問弁護士(法律顧問)が扱う問題:業務上疾病

顧問弁護士(法律顧問)が日々扱うテーマをまとめています。

今回は、業務上疾病についてです。

業務上疾病について、最高裁(支店長付きの運転手として自動車運転の業務に従事していた者が走行中にくも膜下出血を発症した事案)は、以下のとおり判断しました。

以上説示した上告人の基礎疾患の内容、程度、上告人が本件くも膜下出血発症前に従事していた業務の内容、態様、遂行状況等に加えて、脳動脈りゅうの血管病変は慢性の高血圧症、動脈硬化により増悪するものと考えられており、慢性の疲労や過度のストレスの持続が慢性の高血圧症、動脈硬化の原因の一つとなり得るものであることを併せ考えれば、上告人の右基礎疾患が右発症当時その自然の経過によって一過性の血圧上昇があれば直ちに破裂を来す程度にまで増悪していたとみることは困難というべきであり、他に確たる増悪要因を見いだせない本件においては、上告人が右発症前に従事した業務による過重な精神的、身体的負荷が上告人の右基礎疾患をその自然の経過を超えて増悪させ、右発症に至ったものとみるのが相当であって、その間に相当因果関係の存在を肯定することができる。したがって、上告人の発症した本件くも膜下出血は労働基準法施行規則三五条、別表第一の二第九号にいう「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当するというべきである。


労災保険法に基づく保険給付の対象となる「業務上の災害」には、非事故性の疾病も含まれています。しかし、非事故性の疾病は、事故に遭遇せずに発症すること、疾病発病にはさまざまな要因がありうることから、業務起因性の判断が難しいのが現状です。そこで、労働基準法やその規則により、対象となる職業病がリスト化されており、列挙されていない疾病は、「その他業務に起因することの明らかな疾病」(労基規則別表1の2第9号)も支給対象とされており、上記判例は、当該疾病がこれに該当するかが争われましたものです。




企業の方で法律問題の相談のある方は、顧問弁護士にご相談ください。また、個人の方で、交通事故借金返済残業代請求不当解雇刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

2010年5月11日火曜日

顧問弁護士(法律顧問)について

いつでも気軽に、継続的に自社の法律問題について相談に乗ってくれている顧問弁護士(法律顧問とも言うようです)がもしいれば、気心が知れており、その会社にとって大きな安心になります。

顧問弁護士を持たない企業の経営者に話を聞きますと、「いざ問題が起きて、弁護士が必要になったときに頼めば良いのでは」と考えている方が非常に多いようです。

しかし、一旦トラブルが起こり、紛争となってからいざ弁護士を探そう思っても、なかなか希望通りの弁護士が見つからなかったり、 見つかっても一から自社の業務やトラブルの背景事情を弁護士に説明をしなければならず、また、お互いに信頼関係を十分に築けないことがあるかもしれません。

そんなときでも、顧問弁護士であれば、気軽に相談でき、会社にとって大きな安心となることは間違いありません。特に、法的紛争やトラブルは、対処のタイミングを失して、時間が経過すればするほど問題が深刻化し、解決が困難となることが多いのです。

何かがおかしい、と問題発生に気づいた時点で、すぐに顧問弁護士に相談できる環境を整えておけば、紛争が拡大・深刻化した場合とくらべ、時間的・経済的負担が格段に軽減されるのです。

まだ顧問弁護士(法律顧問)のいない企業の方は、一度検討してみてはいかがでしょうか。

企業の方で法律問題の相談のある方は、顧問弁護士にご相談ください。また、個人の方で、交通事故借金返済残業代請求不当解雇刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

2010年4月28日水曜日

裁判外事業再生手続の概要

裁判外事業再生手続とは、中立公正な第三者の関与によって、裁判外で、事業再生を目的とした再建計画や債務調整の合意を図る手続です。裁判外紛争解決手続(ADR)の一つと言って良いでしょう。

裁判所により強制的なかたちで行われる法的整理(民事再生・会社更生など)とは異なりますし、また、私的整理と比べてみると、債権者と債務者との相対交渉で行われ、第三者が関与しないのであれば、それとも異なります。

事業再生手続におけるADRのメリットとしては、一般的には以下のことが挙げられるでしょう。

・私的整理と異なり、中立公正な第三者が手続に関与する(私的整理の場合、一部債権者のみを優先的に扱うような不公正さが問題となる)
・簡易迅速な手続であり、柔軟性・秘密保持性にも優れている
・法的整理が始まることによって生じる事業価値の毀損(ネガティブなイメージから取引がストップしてしまうなど)を回避できる
・金融債権者のみを対象とした倒産処理の選択が可能(=取引債権者には不安を与えない)

最近、裁判外事業再生手続の事例は増えているようです。

企業の方で法律問題の相談のある方は、顧問弁護士にご相談ください。また、個人の方で、交通事故借金返済残業代請求不当解雇刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

2010年3月20日土曜日

顧問弁護士(法律顧問)に多い相談:個人情報の共同利用

顧問弁護士(法律顧問)として問い合わせの多いテーマをメモ風にまとめています。

今日のテーマは、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合についてです。

労務問題(残業代問題、サービス残業など)が生じたときに関連して問題になることが多いテーマです。

「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に則って解説します。

個人データを特定の者との間で共同して利用する場合、以下の①から④までの情報をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いておくとともに、共同して利用することを明らかにしている場合は、第三者に該当しなません。また、既に特定の事業者が取得している個人データを他の事業者と共同して利用する場合は、既に取得している事業者が法第15条第1項の規定により特定した利用目的の範囲で共同して利用しなければなりません。

共同利用する場合、①から④までの情報のほか、あらかじめ一定の事項につき取り決めておくことが望ましいといえます。

共同利用の対象となる個人データの提供については、必ずしもすべての共同利用者が双方向で行う必要はなく、一部の共同利用者に対し、一方向で行うこともできます。

個人データの管理について責任を有する者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、共同利用者間で利用している個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければなりません。

なお、共同利用か委託かは、個人データの取扱いの形態によって判断されるものであって、共同利用者の範囲に委託先事業者が含まれる場合であっても、委託先との関係は、共同利用となるわけではなく、委託先の監督義務を免れるわけでもありません。

例えば、グループ企業でイベントを開催する場合に、各子会社から親会社(幹事会社)に顧客情報を集めた上で展示会の案内を発送する場合は共同利用となりますが、自社でイベントを開催する場合に、案内状を発送するために発送代行事業者に顧客情報を提供する場合は、共同利用者の範囲に含まれるグループ企業内の事業者への提供であったとしても、委託であって、共同利用とはなりません。

【共同利用を行うことがある事例】

事例1)グループ企業で総合的なサービスを提供するために取得時の利用目的(法第15条第2項の規定に従い変更された利用目的を含む。以下同じ。)の範囲内で情報を共同利用する場合
事例2)親子兄弟会社の間で取得時の利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合
事例3)外国の会社と取得時の利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合
事例4)企業ポイント等を通じた連携サービスを提供する提携企業の間で取得時の利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合

①共同して利用される個人データの項目事例1)氏名、住所、電話番号事例2)氏名、商品購入履歴
②共同利用者の範囲(本人からみてその範囲が明確であることを要するが、範囲が明確である限りは、必ずしも個別列挙が必要ない場合もある。)事例)最新の共同利用者のリストを本人が容易に知り得る状態に置いているとき
③利用する者の取得時の利用目的(共同して利用する個人データのすべての利用目的)
④開示等の求め及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、個人データの内容等について、開示、訂正、利用停止等の権限を有し、安全管理等個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称(共同利用者の中で、第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を行う権限を有する事業者を、「責任を有する者」といい、共同利用者の内部の担当責任者をいうのではない。)

【上記①から④までの事項のほかに取り決めておくことが望ましい事項】

●共同利用者の要件(グループ会社であること、特定のキャンペーン事業の一員であること等、共同利用による事業遂行上の一定の枠組)
●各共同利用者の個人情報取扱責任者、問い合わせ担当者及び連絡先
●共同利用する個人データの取扱いに関する事項・個人データの漏えい等防止に関する事項・目的外の加工、利用、複写、複製等の禁止・共同利用終了後のデータの返還、消去、廃棄に関する事項
●共同利用する個人データの取扱いに関する取決が遵守されなかった場合の措置
●共同利用する個人データに関する事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項
●共同利用を終了する際の手続

企業の方で法律問題の相談のある方は、顧問弁護士にご相談ください。また、個人の方で、交通事故借金返済残業代請求不当解雇刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。